前文
- 前文
Japan Parliamentary Debate Union(以下「JPDU」という。)は、本組織が主催する大会において全ての参加希望者が公正に参加でき、自身の能力を最大限に発揮し、また、大会が未来に渡って永続的に開催され日本のパーラメンタリーディベートが発展していくことを希求し、この規約を制定する。本組織は、この規約が我々が主催する大会のみにとどまらず、日本中で開催される大会において一つの指針となることを願う。
第1章 総則
- 第1条(主催する大会および名称)
1
JPDUは、次に掲げる大会を毎年度1回主催する。
1. JPDU Spring Tournament
2. JPDU Autumn Tournament
3. Japan BP
4. Gemini Cup
2
次に掲げる大会は、名称とは異なる各号に掲げる呼称を使用することができる。
1. JPDU Spring Tournament Japan Spring Nationals (AP)
2. JPDU Autumn Tournament Japan Autumn Nationals (BP)
- 第2条(主催する大会の形式)
1
JPDUが主催する各大会は、次に掲げる形式によって行われる。
1. JPDU Spring Tournament Asian Parliamentary Style
2. JPDU Autumn Tournament British Parliamentary Style
3. Japan BP British Parliamentary Style
4. Gemini Cup Asian Parliamentary Style
2
前項に掲げる各形式は、次の各号に定める大会において規定されているルールに基づき行われる。ただし、各大会の状況に合わせてAdjudicaton Coreが詳細を変更することができる。
1. Asian Parliamentary Style United Asia Debating Championship
2. British Parliamentary Style World Universities Debating Championship
3
本規約において特別の規定がある場合は、前項の規定にかかわらず、本規約の規定を優先する。
- 第3条(開催形態の選択)
1
JPDUが主催する各大会は、原則としてハイブリッド形式(参加者が対面とオンラインの双方で参加できる形式をいう。)で開催されなければならない。ただし、ハイブリッド形式で開催されるときは、オンラインでの参加が認められるのは次の各号に定める場合に限る。
1. 会場が遠隔地にあるため、経済的な事情や日程上の事情から対面参加が困難である場合
2. 医学的な事情から対面参加が困難である場合
3. その他Tournament Directorがオンライン参加を認めるに足りる事情があると判断した場合
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合には、Tournament Directorの判断で各大会をオンライン形式で開催することができる。ただし、Tournament DirectorはJPDU議会に対してハイブリッド形式を選択せず、オンライン形式を選択した理由を説明し、JPDU議会における承認を受けなければならない。
1. ハイブリッド形式で開催するための人員、設備または会場の確保が困難である場合
2. 1st Phase of Registrationの申し込み内容を踏まえて、オンラインでの参加希望者が多いため、ハイブリッド形式で開催するための費用や運営上の負担が大きく、ハイブリッド形式での開催が困難である場合
3
前二項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合には、Tournament Directorの判断で各大会を対面形式で開催することができる。ただし、Tournament DirectorはJPDU議会に対してハイブリッド形式及びオンライン形式を選択せず、対面形式を選択した理由を説明し、JPDU議会における承認を受けなければならない。
1. ハイブリッド形式で開催するための人員、設備または会場の確保が困難である場合
2. 第32条に定める措置を十分に講じることができる場合
4
開催形態は、2nd Phase of Registration開始前に確定されなければならない。Organizing Committeeは、1st Phase of Registrationにおいて、参加者に参加形態の希望を訊ねることができる。
5
2nd Phase of Registrationにおいて開催形態がハイブリッド形式から対面形式へ変更されたために参加が困難となった場合に限り、Organizing Committeeは第31条に定めるキャンセル料を徴収してはならない。
6
Japan BPにおける日本国外からの参加者(第7条に規定する参加者を除く。)については、Organizing Committee及びAdjudication Coreは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、参加形態を限定することができる。
- 第4条(JPDU議会の承認)
本規約において「JPDU議会における承認」とは、JPDU規約第25条に定める方式による承認をいう。
第2章 大会参加資格
- 第5条(大会参加資格)
1
JPDUが主催する各大会は、次に掲げる条件を全て満たしている者にのみ、参加資格が認められる。
1. 本規約に同意していること。
2. 別途定められるJPDU Equity Policyに同意していること。
3. 別途Organizing Committeeによって定められる規則に同意していること。
2
前項に規定する条件に加え、ディベーターとして参加することを希望する者は、JPDU会員(JPDU加盟団体の構成員または個人会員をいう。)でなければならない。ただし、Japan BPについては、この条件を適用しない。
3
前項に規定する条件は、ディベーターとして参加することを希望する者が現に所属する日本国内の大学等に、当該大会の1つ前の大会から起算して4大会以内のJPDUが主催する各大会への出場歴がない場合については、適用しない。
4
第1項及び第2項に規定する条件に加え、次に掲げる各大会においてディベーターとして参加することを希望する者は、同じ大学またはこれに準ずる教育機関(以下「大学等」という。)に現に所属する者のみでチームを組み出場しなければならない。ただし、同じ大学等から出場する人数が少ないその他やむを得ない事情があり、この条件を満たすことができない場合であっても、Organizing Committeeに相談し、Organizing Committeeから提示される異なる大学等に現に所属する者と組み出場することを受け入れれば、出場することができる。
1. JPDU Spring Tournament
2. JPDU Autumn Tournament
3. Gemini Cup
5
Organizing Committeeは、前項ただし書の規定に基づくチームの編成にあたっては、異なる大学等であっても実質的な活動が一体的であることその他考慮すべき事情がある場合は、それを考慮したチームを編成しなければならない。
6
ディベーターとして参加することを希望する者で、前各項に規定する条件に当てはまらない者は、Tournament Directorが認めたときは、正式な出場権を有しないシャドーチームとして予選ラウンドのみ出場することができる。
- 第6条(Gemini Cupの参加資格)
Gemini Cupにディベーターとして参加することを希望する者は、前条に規定する条件に加え、大会開催日時点で、大学におけるパーラメンタリーディベート経験が2年未満でなければならない。
- 第7条(海外留学者の参加資格)
1
日本国外の大学等に所属している者は、JPDUが主催する各大会(Japan BPを除く。)にディベーターとして参加することができない。ただし、日本国内の大学等に所属しながら、日本国外の大学等に留学している者で、次に掲げる条件を全て満たす者は、参加資格が認められる。
1. 留学前に、所属する日本の大学等における継続的な活動(個人が大学等で開催される練習への参加、大会への参加、大学等の団体の運営その他の大学等における活動を継続的に行っているこという。)が認められること。
2. 所属する日本の大学等において、現に継続的な活動を行っていると認められること。ただし、判断にあたっては、留学先の時差及び地理的条件について合理的な配慮をしなければならない。
2
前項の条件に基づく参加資格の認定は、Tournament Directorが行う。
- 第8条(高校生の参加資格)
日本国内の高校に所属している者は、JPDUが主催する各大会(Japan BPを除く。)にディベーターとして参加することができない。ただし、Adjudication Coreが認めた場合は、この限りでない。
第3章 Organizing Committee
- 第9条(Organizing Committeeの権限)
Organizing Committeeは、大会の企画について決定する権限を有する。ただし、本規約においてEquity Team及びAdjudication Coreが権限を有すると規定された事項については、この限りでない。
- 第10条(Organizing Committeeの就任資格)
Organizing Committeeは、 就任後から大会終了後の必要な期間まで、求められる業務を行うことができる者にのみ、就任資格が認められる。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
- 第11条(Organizing Committeeの設置)
1
Organizing Committeeには次に掲げる役職を設置し、括弧内の人数をそれぞれの目安とする。ただし、Tournament Directorは1名でなければならない。
1. Tournament Director(1名)
2. Vice Tournament Director(1名)
3. Communication Director(1名)
4. Financial Director(1名)
5. Tournament Coordinator(1名)
6. Media Director(1名)
7. Tabulation Director(1名)
2
Organizing Committeeの人数は、Tournament Directorが決定する。ただし、前項の規定にかかわらず、Tournament Directorの判断で特定の役職を設置しないことや、新たな役職を設置することができる。
3
Tournament DirectorはOrganizing Committeeの人数の決定に際して、各役職の負担や大会運営を担う人材育成などの観点を考慮しなければならない。
- 第12条(Organizing Committeeの募集)
1
負担集中の防止や人材育成などの観点から、全てのOrganizing Committeeを務める者は公募するよう努めなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2
Organizing Committeeを務める者を公募しても、なお必要な人数が確保できないときは、JPDU総務及びTournament Directorは、適当な者に依頼することができる。
- 第13条(Tournament Directorの募集)
1
Tournament Directorの募集は、JPDU総務が大会の少なくとも3ヶ月前より行う。その方法は、前条による。
2
Tournament Directorへの立候補者が2名以上であった場合は、JPDU総務は立候補者間の協議を仲裁し、選出を行うよう努めなければならない。協議の期間は、JPDU総務が定める。
3
前項に定める協議を経てもなお選出に至らないときは、JPDU議会において選挙を行い、最も多くの票を得た立候補者をTournament Directorとして選出する。
- 第14条(Tournament Director以外のOrganizing Committeeの募集)
Tournament Directorは、Tournament Director以外のOrganizing Committeeを務める者を募集し、選出する。その方法は、第12条による。
- 第15条(Organizing Committeeの大会参加)
Organizing Committeeは、他の形態で大会へ参加することができない。ただし、Tournament Director以外のOrganizing Committeeについては、Tournament Directorが許可した場合は、この限りでない。
第4章 Equity Team
- 第16条(Equity Teamの権限)
1
Equity Teamは、大会内のエクイティについての権限を有する。
2
Equity Teamの権限の行使の方法は、JPDUエクイティ規約の趣旨に基づき、また、慣習に従う。
- 第17条(Equity Teamの募集)
1
Equity Teamは、Organizing Committeeが2名以上を募集し、選出する。
2
Equity Teamの選出にあたっては、次に掲げる事項を考慮した多様性を確保するよう、努めなければならない。
1. ジェンダー
2. 地域
3. 出身団体
4. 学年
5. 前各号に掲げるもののほか、考慮すべき事情があるその他の社会的背景
3
Equity Teamを募集しても、なお必要な人数や多様性が確保できないときは、Organizing Committeeは、適当な者に依頼することができる。
4
Organizing CommitteeとEquity Teamを兼ねることができる者は、1名までとする。
5
Equity Teamの選出にあたっては、JPDUエクイティ役員による承認を受けなければならない。
第5章 Adjudication Core
- 第18条(Adjudication Core制度)
(Adjudication Core制度)JPDUが主催する各大会は、Chief Adjudicator1名及びDeputy Chief Adjudicator数名によって構成されるAdjudication Core制度を採用する。
- 第19条(Adjudication Coreの権限)
1
Adjudication Coreは、次に掲げる権限を有する。
1. 大会で使用されるモーションを決定する権限
2. 大会に参加しているジャッジに対する評価にアクセスし、パフォーマンスを監視する権限
3. 大会においてジャッジを配置する権限
4. 大会における対戦表を監督する(マッチアップ方式の決定を含む。)権限
5. チームコード制(予選において、チーム名の表示を匿名とする方式をいう。)の採用の決定に関する権限
6. 本規約においてAdjudication Coreが判断するとされている事項に関する権限
7. 前各号に掲げるもののほか、前各号の権限に付随する権限及びOrganizing Committeeが委任した権限
2
Organizing Committeeは、前項に定められたAdjudication Coreの権限の行使を妨げてはならない。
3
Adjudication Coreは、第1項に定められた権限の行使を除いては、Organizing Committeeの権限の行使を妨げてはならない。
- 第20条(Adjudication Coreの就任資格)
1
JPDU Spring Tournament、JPDU Autumn Tournament及びJapan BPにおいては、同一大会において2年連続でAdjudication Coreを務めることはできない。
2
同一年度に開催されるJPDU Autumn TournamentとJapan BPの両大会において、Adjudication Coreを務めることはできない。
3
JPDU Spring Tournament、JPDU Autumn Tournament及びJapan BPのAdjudication Coreには、同時に同じ大学等から2名以上が参加することはできない。
- 第21条(Chief Adjudicatorの就任資格)
Chief Adjudicatorには、次に掲げる条件を全て満たしている者にのみ、就任資格が認められる。
1. 当該大会の開催日から起算して1年以内に、日本国内の全大学生・大学院生が出場できる大会においてディベーターとしてオープン部門もしくはそれに準ずる部門でのブレイク、または日本国外の大会においてディベーターとしてブレイク(カテゴリーは問わない。)を1度以上経験している。
2. 当該大会の開催日から起算して1年以内に、Adjudication Core制度を採用する大会において、ジャッジブレイクまたはAdjudication Coreを1度以上経験している。
3. 当該大会の開催日から起算して1年以内に、JPDUが主催する各大会(Gemini Cupを除く。)において、Chief Adjudicatorを経験していない。ただし、Gemini Cupについては、この条件を適用しない。
- 第22条(Chief Adjudicatorの選出)
1
Tournament Directorは、Chief Adjudicatorの候補者を複数名記載したChief Adjudicatorリストを作成し、JPDU議会に提出する。
2
Chief Adjudicatorリストには、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1. 候補者の氏名及び所属している大学等の名称
2. 候補者のディベーター、ジャッジ及びAdjudication Coreとしての実績
3. 候補者がChief Adjudicatorに相応しいと考えられる理由
4. 候補者の推薦順位及びその理由
3
Tournament Directorは、Chief Adjudicatorリストに記載された候補者のうち、JPDU議会における承認を受けた候補者から1名を、Chief Adjudicatorに選出する。
4
Tournament Directorは、Chief Adjudicatorリストに候補者を記載するにあたって、候補者の許可を得なければならない。
- 第23条(Deputy Chief Adjudicatorの募集)
1
Deputy Chief Adjudicatorは、公募されなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2
Deputy Chief Adjudicatorの公募の方法は、Chief Adjudicatorが定める。
- 第24条(Deputy Chief Adjudicatorの選出)
1
Chief Adjudicatorは、Deputy Chief Adjudicatorの候補者を記載したDeputy Chief Adjudicatorリストを作成し、JPDU議会に提出する。
2
Deputy Chief Adjudicatorリストには、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1. 候補者の氏名及び所属している大学等の名称
2. 候補者のディベーター、ジャッジ及びAdjudication Coreとしての実績
3. 候補者がDeputy Chief Adjudicatorに相応しいと考えられる理由
3
Deputy Chief Adjudicatorリストに記載される候補者は、公募に回答した者またはChief Adjudicatorが依頼を行った者でなければならない。
4
Deputy Chief Adjudicatorリストの作成にあたっては、次に掲げる事項を考慮した多様性をAdjudication Core内に確保するよう、努めなければならない。
1. ジェンダー
2. 地域
3. 出身団体の規模
4. 学年
5. 前各号に掲げるもののほか、考慮すべき事情があるその他の社会的背景
5
Chief Adjudicatorは、Deputy Chief Adjudicatorリストに記載された候補者のうち、JPDU議会における承認を受けた候補者を、Deputy Chief Adjudicatorに選出する。
- 第25条(Gemini Cupの適用除外)
Gemini Cupについては、第22条から第24条までの規定は、適用しない。ただし、Tournament Director及びChief Adjudicatorは、第24条第4項の規定に掲げるAdjudication Core内の多様性を確保するよう、努めなければならない。
第6章 大会申し込み
- 第26条(大会申し込みの方式)
1
JPDUが主催する各大会は、大会申し込みにあたって、1st Phase of Registration及び2nd Phase of Registrationを設けなければならない。
2
1st Phase of Registration及び2nd Phase of Registrationの様式及び実施時期は、Organizing Committee及びAdjudication Coreが定める。
- 第27条(チームキャップ)
Organizing Committeeは、会場の受け入れが困難であるその他やむを得ない事情がある場合は、参加できるチームの制限(以下「チームキャップ」という。)を設けることができる。
- 第28条(1st Phase of Registrationとチームキャップ)
1
1st Phase of Registrationを締め切った時点で、申し込みを完了したチーム数がチームキャップを超えている場合は、申し込みを完了したチーム数に応じて、各大学等に出場枠を割り当てる。ただし、第5条第3項ただし書に規定するチームには、出場枠を割り当てる。
2
前項の出場枠の割り当ての方法は、Organizing Committee及びAdjudication Coreが定め、1st Phase of Registrationによる出場枠の割り当てが決定したときに公開しなければならない。
3
Japan BPについては、前二項の規定は、適用しない。Japan BPについては、申し込みを完了した順序に基づき、出場枠を割り当てる。
- 第29条(2nd Phase of Registrationとチームキャップ)
1
1st Phase of Registrationを締め切った時点で、申し込みを完了したチーム数がチームキャップを超えていない場合は、新たなチームの申し込みを受け付ける。ただし、新たなチームについては、申し込みを完了した順序に基づき、出場枠を割り当てる。
2
1st Phase of Registrationを締め切った時点で、申し込みを完了したチーム数がチームキャップを超えている場合は、2nd Phase of Registrationで新たなチームの申し込みを受け付けない。ただし、キャンセルが発生した場合は、この限りでない。
- 第30条(参加費)
1
Organizing Committeeは、1st Phase of Registrationの状況を踏まえて、参加費を決定し、2nd Phase of Registrationを開始するときに公表する。
2
参加費の決定にあたっては、その公表前にJPDU会計に予算案を提出し、監査を受けなければならない。
3
参加費を公表した後に参加費を増額する場合は、JPDU会計の承認を受けなければならない。
- 第31条(キャンセル料)
Organizing Committeeは、2nd Phase of Registrationを開始するときまでに、キャンセル料に関する規定を公表しなければならない。ただし、Organizing Committeeの責めに帰すべき事由に基づくキャンセルについては、この限りでない。
- 第32条(遠方参加者に対する補助)
Organizing Committeeは、大会開催地から遠方と考えられる地域から対面で参加する参加者に対して、金銭的補助を与えることを考慮しなければならない。
第7章 ジャッジ
- 第33条(ジャッジの提供)
1
Adjudication Coreは、チームに対して、ジャッジの提供を義務付けることができる。その人数及び計算方法並びに提供にあたっての条件については、Adjudication Coreが定めるところによる。
2
Adjudication Coreは、ジャッジの提供の義務の免除について、判断することができる。
- 第34条(Organizing Committee及びAdjudication Coreの提供とジャッジ提供義務の免除)
1
Organizing Committee及びAdjudication Coreを務める者の所属している大学等は、その人数分だけジャッジの提供の義務の免除を受けることができる枠(以下この条において「提供ジャッジ免除枠」という。)が与えられる。提供ジャッジ免除枠が行使されたときは、Adjudication Coreは、前条第2項の規定にかかわらず、その人数分だけジャッジの提供の義務を免除しなければならない。
2
提供ジャッジ免除枠は、その枠が与えられた大会から翌年度に開催される同一大会まで、行使することができる。
3
1つの大学等は、1つの大会につき、次に掲げる人数分を超えて提供ジャッジ免除枠を行使することはできない。
1. Asian Parliamentary Styleの大会 2人分
2. British Parliamentary Styleの大会 3人分
4
提供ジャッジ免除枠は、Organizing Committee及びAdjudication Coreを務める者が現に所属している大学等に与えられる。ただし、Organizing Committee及びAdjudication Coreを務める者が、他の大学等で現に継続的な活動を行っており、当該大学等に提供ジャッジ免除枠を与えることを希望し、JPDU総務の承認を受けた場合は、この限りでない。
5
提供ジャッジ免除枠は、Organizing Committee及びAdjudication Coreを務める者が現に所属している大学等に所属する者のみで構成されたチームに適用できる。ただし、第5条第3項ただし書に規定するチームのうち、第5条第4項に規定する事情が考慮されたチームについては、異なる大学等に現に所属する者を含むチームであっても、提供ジャッジ免除枠を適用することができる。
- 第35条(ジャッジテスト)
Adjudication Coreは、ジャッジに対して、ジャッジテストを課すことができる。その様式は、Adjudication Coreが定めるところによる。
- 第31条(Invited Adjudicator)
Adjudication Coreは、一定の実績を有するとAdjudication Coreが認める者を、Invited Adjudicatorとして招待することができる。
第8章 ブレイク
- 第37条(ブレイクラウンド)
JPDUが主催する各大会には、決勝トーナメント(以下「ブレイクラウンド」という。)を設ける。
- 第38条(ブレイクラウンドの参加資格)
ブレイクラウンドに参加するために参加することが必要な予選の試合数(アイアンスピーチの回数の制限を含む。)は、Adjudication Coreが定める。
- 第39条(オープンブレイク)
1
全てのチームが参加することができる決勝トーナメント(以下「オープンブレイクラウンド」という。)に進出するチーム(以下「オープンブレイクチーム」という。)の数は、次に掲げる基準により決定する。ただし、開催期間が1日のみの大会については、この限りでない。
1. Asian Parliamentary Styleの大会 参加チームの少なくとも30%のチームがオープンブレイクチームとなり、かつ、2,4,6,8,12,16のいずれかに最も近い数
2. British Parliamentary Styleの大会 参加チームの少なくとも30%のチームがオープンブレイクチームとなり、かつ、4,6,8,12,16,24,32のいずれかに最も近い数
2
オープンブレイクチームには、参加資格及びブレイクラウンドの参加資格を有するチームのうち、次に掲げる基準に基づき、より高い順位のチームが選ばれなければならない。
1. チームポイントまたは勝ち数が多いチームが、より高い順位となる。
2. チームポイントまたは勝ち数が等しい場合、スピーカースコアの合計が大きいチームが、より高い順位となる。
3. チームポイントまたは勝ち数及びスピーカースコアが等しい場合、Adjudication Coreが定めた基準に基づき、順位を決定する。
- 第40条(ルーキーブレイク)
1
JPDUが主催する各大会には、ルーキーチームのみが参加することができる決勝トーナメント(以下「ルーキーブレイクラウンド」という。)を設ける。ただし、次に掲げる場合は、ルーキーブレイクラウンドを設けない。
1. Asian Parliamentary Styleの大会において、ルーキーチームが4チーム以下である場合
2. British Parliamentary Styleの大会において、ルーキーチームが7チーム以下である場合
2
ルーキーチームの基準は、Adjudication Coreが定めるところによる。
3
ルーキーブレイクラウンドに進出するチーム(以下「ルーキーブレイクチーム」という。)の数は、次に掲げる基準により決定する。ただし、開催期間が1日のみの大会については、この限りでない。
1. Asian Parliamentary Styleの大会 ルーキーチームの少なくとも30%のチームがルーキーブレイクチームとなり、かつ、2,4,6,8,12,16のいずれかに最も近い数
2. British Parliamentary Styleの大会 ルーキーチームの少なくとも30%のチームがルーキーブレイクチームとなり、かつ、4,6,8,12,16,24,32のいずれかに最も近い数
4
ルーキーブレイクチームの選び方は、前条第2項の規定を準用する。
- 第41条(オープンブレイクとルーキーブレイクの関係)
1
ルーキーチームは、オープンブレイクラウンド及びルーキーブレイクラウンドに同時に参加することはできない。
2
ルーキーチームがオープンブレイクチームとなる資格を有する場合は、オープンブレイクラウンドに進出する。ただし、Adjudication Coreが認めたときは、この限りでない。
- 第42条(高校生のブレイク権)
第8条ただし書の場合において、高校生がブレイクラウンドに参加するための条件(高校生のみのブレイクラウンドを設けることを含む。)は、Adjudication Coreが定める。
- 第43条(ジャッジブレイク)
ブレイクラウンドに進出するジャッジは、ジャッジに対する評価に基づき、Adjudication Coreが決定する。
- 第44条(ブレイク発表)
Organizing Committee及びAdjudication Coreは、ブレイクラウンドに進出するチーム及びその補欠チーム並びにジャッジを、ブレイクラウンド開始前までに公表しなければならない。
第9章 表彰
- 第45条(スピーカープライズ)
1
JPDUが主催する各大会において、スピーカープライズ(ディベーター個人に与えられる賞をいう。)を受賞するためには、参加資格を有し、かつ、Adjudication Coreが定めた試合数に参加しなければならない。
2
スピーカーの順位は、参加資格及び前項の資格を有する者のうち、次に掲げる基準に基づき決定される。
1. スピーカースコアが高いディベーターが、より高い順位となる。
2. スピーカースコアが等しい場合、Adjudication Coreが定めた基準に基づき、順位を決定する。
- 第46条(オープンスピーカープライズ)
オープンスピーカープライズは、前条の規定に基づき、上位10名程度に授与する。ただし、人数の詳細は、Adjudication Coreが定める。
- 第47条(ルーキースピーカープライズ)
1
オープンスピーカープライズは、第45条の規定に基づき、ルーキースピーカーのうち、上位10名程度に授与する。ただし、人数の詳細は、Adjudication Coreが定める。
2
ルーキースピーカーの基準は、Adjudication Coreが定めるところによる。
- 第48条(Grand Final Best Speaker)
Open Grand Final及びRookie Grand Finalにおいては、各試合のジャッジの投票に基づき、Grand Final Best Speakerを1名選出する。
- 第49条(アジュディケータープライズ)
1
JPDUが主催する各大会において、アジュディケータープライズ(ジャッジ個人に与えられる賞をいう。)を受賞するためには、参加資格を有し、かつ、Adjudication Coreが定めた試合数に参加しなければならない。
2
ジャッジの順位は、参加資格及び前項の資格を有する者のうち、次に掲げる基準に基づき決定される。
1. フィードバック(ジャッジがディベーター及びジャッジから受ける評価の点数をいう。)のスコアが高いジャッジが、より高い順位となる。
2. フィードバックのスコアが等しい場合、Adjudication Coreが定めた基準に基づき、順位を決定する。
3
アジュディケータープライズは、前二項の規定に基づき、上位5名程度に授与する。ただし、人数の詳細は、Adjudication Coreが定める。
- 第50条(特別賞の授与)
Organizing Committee及びAdjudication Coreは、本規約に定めがない特別賞を定め、授与することができる。
- 第51条(タブの公開の範囲)
大会終了後に、タブソフト(大会において対戦表作成などを行うソフトウェアのことをいう。)において公開する内容は、Adjudication Coreが定める。
- 第52条(成績の誤り)
Organizing Committee及びAdjudication Coreは、公表した成績に誤りがあったときは、速やかに訂正しなければならない。
第10章 雑則
- 第53条(異議申立て)
1
次に掲げるTournament DirectorまたはOrganizing Committeeの判断により各大会への参加が拒否された者は、JPDU議会に対して異議申立てをすることができる。
1. 第3条第1項のオンラインでの参加にかかる判断
2. 第8条の海外留学者の参加にかかる判断
2
異議の申立ては、2nd Phase of Registrationの開始の日から起算して5日後まで行うことができる。
3
JPDU議会は、参加の拒否にかかる異議について、議会の構成員の過半数の賛成をもって、参加を許可することができる。その手続きは、JPDU規約第25条に定める方式に準ずる。
4
JPDU議会に申立てられた参加の拒否にかかる異議は、申立ての日から起算して10日以内に許可または拒否されなければならない。
- 第54条(異議申立ての手続き)
1
Tournament DirectorまたはOrganizing Committeeは、前条第1項の各号に定める判断を通知する際に、JPDU議会に異議を申し立てることができる旨を教示しなければならない。
2
異議を申し立てる者は、JPDU議会に対して、またはTournament DirectorもしくはOrganizing Committeeを経由してJPDU議会に申立てすることができる。このとき、異議申立てを受けたTournament Director及びOrganizing Committeeは、直ちにJPDU議会に異議を送付しなければならない。
3
異議は、書面で提出しなければならない。書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1. 異議申立てを行う者の氏名及び所属している大学等の名称
2. 異議申立ての内容
3. 参加が拒否された理由
4. 参加の拒否が不当であると考えられる理由
4
JPDU議会は、異議申立てがあったことを、参加の拒否を行ったTournament DirectorまたはOrganizing Committeeに直ちに通知しなければならない。通知を受けたTournament DirectorまたはOrganizing Committeeは、直ちに参加の拒否を行った理由をJPDU議会に送付しなければならない。
5
JPDU議会は、異議を申し立てた者が所属する大学等の代表者その他審議にあたって意見を聴取することが適当である者に対し、意見の聴取を行うことができる。
- 第55条(コンフリクトの申請)
1
Organizing Committee及びAdjudication Coreは、大会参加者がコンフリクト(参加者相互が親密な関係、対立関係その他試合の実施にあたって考慮すべき関係性にあることをいう。)を申請する機会を設けなければならない。
2
コンフリクトの申請にあたっての基準及び様式は、Organizing Committee及びAdjudication Coreが定める。
- 第56条(個人情報の管理)
1
Organizing Committee及びAdjudication Coreが参加者から収集する個人情報は、大会運営上必要な範囲に限られなければならない。
2
Organizing Committee及びAdjudication Coreは、参加者から収集した個人情報について、個人情報に関する法令に従い、適正に管理しなければならない。
3
Organizing Committee及びAdjudication Coreは、参加者から求めがあったときは、収集した個人情報を破棄しなければならない。
- 第57条(決算の監査)
Organizing Committeeは、大会終了後にJPDU会計に決算案を提出し、監査を受けなければならない。
- 第58条(規約違反への対応)
本規約に違反するOrganizing Committee及びAdjudication Coreの行為があったときは、JPDU議会は、Organizing Committee及びAdjudication Coreに対して、本規約に従うよう求めることができる。
第11章 改正
- 第59条(改正)
本規約の改正は、JPDU規約第26条の方法により行われなければならない。
附則(2016年4月1日)
- 第1条(施行期日に関する規定)
本規約は、2016年4月1日を以って施行する。
- 第2条(当規約の制定に伴って廃止する規約)
本規約はそれまで存在していたAdjudication Core選出規約を発展的に組み込む規約であることから、本規約の制定を以って当規約を廃止する。
- 第3条(経過措置に関する規定)
本規約の検討、決議および施行と同時に準備が進んでいるJPDU Spring Tournament 2016については、決議前に既に準備が進んでしまっており変更が難しい等のやむを得ない理由が存在する事柄では、例外として旧慣習法に基づき大会を運営してよいこととする。
附則(2024年4月1日)
- 第1条(施行)
本規約は、2024年4月1日から施行する。
- 第2条(経過措置)
施行日前に準備が行われているJPDU Spring Tournament 2024の運営については、従前の例による。ただし、Organizing Committee及びAdjudication Coreの判断に基づき、本規約に従い運営することを妨げない。